老朽物件の配管寿命

2019年6月20日
土地賃貸借の更新料について画期的な判決が、昭和四八年八月一七日に、東京地方裁判所民事第三二部から出ました。 それは、法定更新によって一銭も更新料がとれず、 安い地代に悩まされている地主たちにとっては、天上からの福音だったのです。https://xn--v6qp0w.pw/aging/

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